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保健師小規模事業場訪問支援
働き方改革関連法施行後の改正労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場であっても、医師又は保健師が労働者からの健康相談に応じるための体制の整備が求められています。
また、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとされており、企業において、保健師を活用して健康管理を推進していただくために、広島産業保健総合支援センターでは、常勤の保健師を配置して、「無料」で以下の支援を提供しています。《支援対象は労働者50人未満の事業場 年2回まで》
健康(メンタルヘルスを含む)相談の対応
- 事業者からの労働者の健康管理全般に関する相談に応じます。
- 労働者から寄せられる健康診断の結果等の健康に関する相談に応じます。
- メンタル不調を自覚し、自ら相談を希望する労働者の相談を、当該労働者を使用する事業者と合わせて相談に応じます。
健康診断結果に基づく健康保持・増進のための助言
- 企業の健康経営への取り組みや従業員の健康管理について助言します。
- 事業場を訪問して、労働者に対して、健康づくりのための健康講話を健康相談に併せて行うことが可能です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お申込みは、「そのお悩み、保健師が解決!」チラシのFAXか、メールで申込をお願いします。
事業者及び従業員の健康相談対応
- 定期健康診断結果について、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査)等の有所見者等に対し、食生活や運動習慣など健康づくりのための生活習慣改善や、健康管理のための相談に応じます。