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~事務所における室の気温の基準を見直します~(厚生労働省)
2022.02.07
「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(事務所の気温の努力目標値に関する省令案要綱について答申/労働政策審議会)
労働政策審議会は1月31日、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」について妥当と答申しました。改正の内容は、事業者が空気調和設備を設けている場合の室の気温の努力目標値について、「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」にすること。WHO(世界保健機関)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響を考慮して、室内温度のガイドラインにおける低温側の基準として18℃以上を勧告したことを踏まえて改正を行うものです。本年4月の改正省令施行に向けた作業を進めるとしています(HP)。
「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案概要」(PDF)