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改正育児・介護休業法が4月1日から順次施行されます(厚生労働省)
2022.04.07
令和3年に改正された育児・介護休業法(HP)について、
○4月1日から
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
について施行されました。
今後は
〇10月1日から
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
〇令和5年4月1日から
・育児休業取得状況の公表の義務化
が順次施行されます。