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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について(厚生労働省)
2022.04.19
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、改正が行われ、令和4年4月1日から適用することとなりました。
- 改正の趣旨
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が、令和4年4月1日から施行されることとなったことを踏まえ、指針の改正が行われました。 - 改正内容
改正個人情報保護法において、同法第23条第1項第1号が第27号第1項第1号となったことを踏まえ、当該条項を引用している指針において必要な改正を行うものです。