2022.04.19
厚生労働省から周知依頼がありました(指針)(新旧対照表)。
労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱い指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」という。)が適切に取り扱われるよう、改正が行われ、令和4年4月1日から適用することとなりました。