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石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(広島労働局)

2022.06.08

広島労働局から、周知依頼がありました。

令和4年6月2日広労発基0602第8号「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」(別紙含む)
官報