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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省)
2022.06.15
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが約8割を占めています。これらを踏まえ、従来、特別則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入することとされたところです。
これらを踏まえ、今般、労働安全衛生規則、特化則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令並びに化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について、所要の改正を行ったものです。