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改正育児・介護休業法 パワーハラスメント防止対策、業務改善助成金 オンライン説明会のご案内 (広島労働局)
2022.06.24
男性の育児休業取得促進に向けて「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。令和4年10月1日からは『産後パパ育休』の導入がすべての企業において義務となり、育児休業をより柔軟に取得できるようになります。また、令和5年4月1日からは、常時雇用労働者数が1,000人を超える企業は、男性の育児休業取得率の公表が義務となります。
パワーハラスメント防止対策については、令和4年4月1日から、中小事業主にも措置を講ずることが義務となりました。
これらの改正内容に関する理解を深めていただくため、オンライン説明会が開催されます(HP)(チラシ)。
説明会では、事業場内の最低賃金の引き上げを行う中小企業事業主を支援する「業務改善助成金」についての説明も行われるので、是非ご参加ください。