2022.08.02
厚生労働省HP
<参考> 労働基準法第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法施行規則第35条 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。