独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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第1回「労働基準法施行規則第35条専門検討会」資料(厚生労働省)

2022.08.02

厚生労働省HP

<参考>
労働基準法第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

労働基準法施行規則第35条 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。