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労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(広島労働局)
2023.02.02
広島労働局より、周知依頼がありました。
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)については、令和4年12月26日に告示され、令和5年4月1日から適用することとされたところです
2023.02.02
広島労働局より、周知依頼がありました。
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)については、令和4年12月26日に告示され、令和5年4月1日から適用することとされたところです