独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行に係る周知について(厚生労働省)

2023.03.06

厚生労働省(労働基準局)より、周知依頼がありました(改正内容等周知リーフレット)。

今般、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第6号)及び労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件の一部を改正する件(令和5年厚生労働省令告示第10号)により、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上の疾病の範囲について、第7号に「三・三’-ジクロロ-四・四’-ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」といいます。)にさらされる業務による尿路系腫瘍」を追加し、第8号に重篤な心不全を追加する等、所要の改正を行いました。
併せて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第8号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号)により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令318号)第23条に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、MOCA(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。