独立行政法人 労働者健康安全機構広島産業保健
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熱中症対策を強化した改正省令が施行されます!!

2025.04.16

厚生労働省が、労働政策審議会に諮問していた熱中症の重篤化防止対策を事業者に罰則付きで義務付ける労働安全衛生規則の改正案について、

同会はこれを妥当と答申しました。このため、同案に示す取り組み(概要については、下記を参照してください)が事業者に義務付けられることとなります。

改正省令の公布日は、令和7年4月上旬、施行日は同年6月1日となっています。

令和7年度のクールワークキャンペーン期間中の法改正となりますので、事業者のみなさんは改正法令への対応を積極的に推進することとしてください。

【規制の対象となる業務】

 WBGT値が28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以または1日4時間以上実施が見込まれる作業

【事業者が取り組むべき措置】

 「熱中症のおそれのある労働者の早期発見」と「迅速かつ適切な対処による熱中症の重篤化防止」

 ① 体制整備・・・熱中症発症時の連絡先や担当者を事業場ごとに定めること

 ② 手順作成・・・熱中症重篤化防止のために必要な措置の実施手順の作成

        →事業場内の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

        →作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送     

 ③ 関係労働者への周知・・・上記①、②の周知         

詳しくは、今後厚生労働省で作成が予定されているリーフレット等にて確認してください。