治療と仕事の両立支援
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事業案内
治療と仕事の両立支援に取り組むために
事業者、産業保健スタッフの皆さまへ
治療と仕事の両立支援とは、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として仕事の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取組です。
病気を抱える労働者の中には、働く意欲や能力があるにもかかわらず、事業場内において、入院・通院をはじめとする治療と仕事の両立を可能にする環境が整っていないために、治療を中断してしまうケース、仕事を継続することが困難となり離職を余儀なくされるケースも少なくありません。
また、仕事が忙しいからと言って、治療を中断するケースも見受けられます。
- 治療技術の進歩により、「不治の病」は「長く付き合う病気」に。
- 仕事をしながら治療を続けることが可能な時代。
- 病気になったからと言って、すぐに離職しなければならない状況が必ずしも当てはまらない。
- 患者にとって、仕事は生きがい。
病気を抱える労働者の、健康や安全に配慮した職業生活を支援するのは、企業の健康経営の実現のためにも、治療と仕事の両立に向けた職場環境の整備は重要です。
「治療と仕事の両立支援対策」は、今、企業が取り組むべき大きな課題の一つです。
治療と仕事の両立を支援することは、労働者のみならず事業者にとっても、大きなメリットがあります。
事業者のメリット
- 労働者の「健康確保」の推進
- 継続的な人材の確保
- 労働者のモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上
- 「健康経営」の実現
- 多様な人材の活用による組織や事業の活性化
労働者のメリット
- 治療に関する配慮が行われることによる病気の憎悪の防止
- 治療を受けながらの仕事の継続
- 安心感やモチベーションの向上
- 収入を得ること
- 働くことによる社会への貢献
当センターでは企業で、治療と仕事の両立支援に関する各種支援を無料で行っています。ぜひご活用ください。
支援内容のご案内 (相談対応、調整支援、訪問支援、啓発セミナー)
相談対応
広島産業保健総合支援センターや相談窓口連携協定を締結した病院に、治療と仕事の両立に関する相談窓口を設置し、企業関係者や産業保健スタッフ、患者(労働者)やその家族からの相談に対応しています。(TEL、FAX、WEB等)
こんな不安はありませんか?
- がんと診断されたけど仕事を続けたい
- 病気のことを会社にうまく伝えられない
- 治療と仕事を両立できるか不安
- 今後の働き方について誰に相談したらいいか、わからない
- 職場の理解・協力が得られない
- 治療に併せた短時間勤務や、休暇の取得が難しい
- どのように社内で制度を整備していったら良いか知りたい
- 病院で治療継続が必要となった労働者から相談を受けているが、対応がわからない
独立行政法人労働者健康安全機構の産業保健業務基準に基づき、「治療と職業生活の両立支援対策の普及促進のための個別訪問支援、仕事と治療の両立に関する労働者(患者)等と事業場との間の個別調整支援、治療と職業生活の両立支援に係る教育及び事例収集を実施するため、保健師、看護師、社会保険労務士等の資格を有した「両立支援促進員」を事業場に派遣し、治療と仕事の両立支援に関する制度導入の支援や管理監督者、社員等を対象とした研修などの支援を無料で行っています。
ご自宅やおつとめ先の近い場所や主治医等の病院など、身近な場所でも相談できます。ご利用ください。
事業場に対する個別訪問支援
保健師や両立支援促進員等の専門家が事業場を訪問し、相談に応じたり、制度導入等に対する助言等を行います。
労働者(患者)と事業場との個別調整支援
両立支援に精通した産業保健専門職(保健師)及び両立支援促進員等が、個別の労働者(患者)の健康管理に関する助言や就労継続や職場復帰など、仕事と治療の両立に関する支援を行います。
個別調整支援の基本的な流れにおいて、対応方法や様式の作成等について、アドバイスを事業主(事業場)や労働者(患者)に行います。なお、個別調整は、助言をするものであって、代理交渉を行うものではありません。
個別調整支援の基本的な流れ
- ①両立支援を必要とする労働者(患者)は、治療のため両立支援が必要であることを事業場に申し出ます。申し出を受けた事業場は、「勤務情報を主治医に提供する際の様式[PDF:227KB]」(=勤務情報提供書)を労働者(患者)と相談し作成します。
- ②両立支援を必要とする労働者(患者)は、事業場と相談し作成した「勤務情報提供書」を主治医に提出します。
- ③主治医は、労働者(患者)と事業場が相談し作成した「勤務情報提供書」を基に、「治療の状況や就業継続の可否について意見を求める際の様式[PDF:262KB]」(=治療への配慮等診断書)または、「職場復帰の可否について主治医の意見を求める際の様式[PDF:212KB]」(=治療への配慮等の意見書)を、労働者(患者)と話し合いながら記入し、労働者(患者)は、それを確認、署名します。
- ④労働者(患者)は主治医が記入した「治療への配慮等の診断書/意見書」を事業場に提出します。
- ⑤事業場は、主治医の「治療への配慮等の診断書/意見書」を基に、就業を継続させるか否か、具体的な就業上の措置や治療に対する配慮の内容や実施時期などについて、産業医等の意見を聴取の上、検討し決定します。その際、労働者(患者)と十分な話し合いをもつことが必要です。
- ⑥事業場は就業継続可能と判断した場合、就業上の措置や治療に対する配慮等を「両立支援プラン・職場復帰支援プラン[PDF:119KB]」として取りまとめ、労働者(患者)、事業場、産業医等が、それぞれ確認し、署名します。
治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援
*MSWや人事労務担当者,産業保健スタッフ等が,両立支援Coの主な担い手だが,必ずしも有資格者とは限らない。
啓発セミナーの開催
人事労務担当者や産業保健スタッフ等の企業関係者や相談支援を行っている方々を対象に、具体的な取組方法について、セミナーや研修会の講師を派遣します。
両立支援促進員の紹介
両立支援に精通したスタッフ(両立支援促進員)が各種支援を企業や病院に出向いて行っています。
診療報酬について
治療と仕事の両立を推進する観点から、企業から提供された勤務に状況に関する情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施する等の医学管理を行った場合、療養・就労両立支援指導料について、外来患者に対して評価する。